居宅介護支援事業所 ソーシャルサポート真 運営規程
(事業の目的)
第1条 合同会社 真社会福祉士事務所(以下「事業者」という。)が運営する居宅介護支援事業所ソーシャルサポート真(以下「事業所」という。) が行う指定居宅介護支援の事業 (以下「事業」という。) の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、要介護状態の高齢者(以下「利用者」という。)に対し、利用者の心身の特性を踏まえてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、適正なサービスを提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 事業の実施に当たっては、利用者の心身の状況やその環境に応じて、利用者の意向を尊重し、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。
2 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることのないよう公正中立に行う。
3 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域包括支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、介護保険施設等との連携に努める。
4 事業所を他の事業から独立して位置付け、人事・会計・物品等の管理を行う。
5 前項のほか指定を行った市町村が定める基準及びその他の関係法令等の内容を遵守し、事業を実施する。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は次のとおりとする。
(1) 名 称 居宅介護支援事業所 ソーシャルサポート真
(2) 所在地 新潟県阿賀野市外城町7番11号
(職員の職種、員数及び兼務の内容)
第4条 事業所に所属する職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
(1)管理者 1名(常勤兼務職員、介護支援専門員と兼務)
管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行う。
(2)介護支援専門員 1名以上
介護支援専門員は、指定居宅介護支援の提供にあたる。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1)営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、祝祭日、年末年始(12月29日から1月3日)、お盆(8月13日~8月15日)を除く日とする。
(2)営業時間 午前8時30分から午後5時30分までとする。
(3)利用者の希望に応じて、時間外及び休日であっても携帯電話等で24時間対応可能な体制とする。
(居宅介護支援の内容)
第6条 提供する居宅介護支援の内容は、居宅サービス計画を作成することとし、指定居宅介護支援の提供に当たっては次の各号に留意するものとする。
(1)居宅サービス計画の作成後、利用者及び利用者の家族と継続的に連絡をとり、利用者の実情や居宅サービス計画の実施状況等の把握を行うものとする。
(2)利用者の解決すべき課題の変化が認められた場合等、必要に応じて居宅サービス計画の変更、指定居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行うものとする。
(3)利用者の意思を踏まえて、要介護認定の更新申請等に必要な援助を行うものとする。
(居宅介護支援の提供方法)
第7条 指定居宅介護支援の提供方法は次のとおりとする。
(1)居宅サービス計画の作成は、事業所に所属する介護支援専門員が行う。
(2)指定居宅介護支援の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行う。また、当該指定居宅介護支援業所において前6月間に作成した居宅サービス計画のうち訪問介護等が占める割合や同一の指定居宅サービス事業者等が占める割合等について説明し、利用者から署名を得ることとする。
(3)利用者又は家族の相談を受ける場所は、事業所の相談室又は利用者の居宅等で行う。
(4)使用する課題分析方式は全国社会福祉協議会方式とし、解決すべき課題に対応するための居宅サービス計画の原案を作成する。なお、作成にあたっては、複数の指定居宅サービス事業者等の紹介や、位置付けた指定居宅サービス事業者等の選定理由を求めることが可能であることを説明し、利用者から署名を得ることとする。
(5)居宅サービス計画の原案は、サービス担当者会議を開催して担当者から専門的見地からの意見を求めることとし、その開催場所は原則として利用者の居宅で行う。また、当該利用者等の同意を得た場合は、テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。
(6)(5)により作成された居宅サービス計画について、利用者及び家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得る。また、作成した居宅サービス計画は利用者及び担当者に交付する。
(7)モニタリングに当たっては、少なくとも1月に1回利用者の居宅を訪問し、利用者に面接を行い、その結果を記録する。
以下の要件を満たした上で、テレビ電話装置その他の情報通信機器を活用したモニタリング(オンラインモニタリング)が可能なものとする。
・利用者の同意を得ること。
・サービス担当者会議等において、次に掲げる事項について主治医、担当者その他の関係者の合意を得ていること。
・利用者の状態が安定していること。
・利用者がテレビ電話装置等を介して意思疎通ができること(家族のサポートがある場
合も含む)
・テレビ電話装置等を活用したモニタリングでは収集できない情報について、他のサー
ビス事業者との連携により情報を収集すること。
・少なくとも2月に1回(介護予防支援の場合は6月に1回)は利用者の居宅を訪問す
ること。
(8)居宅サービス計画を変更した場合、利用者が要介護更新認定又は要介護状態の変更の認定を受けた場合は、サービス担当者会議を開催する。
(利用料その他の費用の額)
第8条 指定居宅介護支援を提供した場合の利用料は、「指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年2月10日厚告第20号)」に定める額とし、事業所において法定代理受領サービスを提供する場合には、利用者の自己負担はないものとする。
(通常の事業の実施地域)
第9条 通常の事業の実施地域は、新潟県阿賀野市、新発田市、五泉市、新潟市(北区・江南区)とする。
(虐待の防止のための措置に関する事項)
第10条 事業所は虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に定める措置を講じるものとする。
(1)虐待の防止のための指針を整備するものとする。
(2)現任者は虐待の防止のための研修会に毎年度定期的に参加する。
(3)前2項に定める措置を適切に実施するための担当者を置くものとする。
2 事業者は、虐待等が発生した場合、速やかに市町村へ通報し、市町村が行う虐待等に対する調査等に協力するよう努める。
(事故発生時の対応)
第11条 事業者は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合には速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。
2 利用者に対する指定居宅介護支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。
(苦情処理等)
第12条 自ら提供した指定居宅介護支援又は自らが居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス等において、利用者及びその家族からの苦情があった場合は、迅速かつ適切に対応するものとする。
2 前項の苦情を受けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
3 事業者は、介護保険法の規定により市町村や国民健康保険団体連合会(以下「市町村等」という。)が行う調査に協力するとともに、市町村等から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って適切な改善を行うものとする。
4 事業者は、市町村等から改善報告の求めがあった場合は、改善内容を報告する。
5 事業者は、自らが居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス等に対する苦情の国民健康保険団体連合会への申し立てに関して、利用者に対し必要な援助を行うものとする。
(秘密保持)
第13条 職員は、正当な理由なくその業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。この秘密保持義務は、利用者との契約終了後も同様とする。
2 前項に定める秘密保持義務は、職員の離職後もその効力を有する旨を雇用契約書等に明記する。
3 事業者は、サービス担当者会議等で利用者及びその家族の個人情報等の秘密事項を使用する場合は、あらかじめ文書により、同意を得るものとする。
4 サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ることとする。
5 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は合同会社真社会福祉士事務所代表社員および事業所管理者で定めるものとする。
(従業者の研修)
第14条 事業者は、介護支援専門員の資質向上を図るため、次の各号に定める研修の機会を設けるものとする。
(1)採用時研修 採用後1ヵ月以内
(2)職員(共通)研修として感染症予防、災害対策など事業所サービス運営の継続に関するもの それぞれ年1回以上(他事業所と共同で行う場合も含む)
(3)利用者の虐待の発見・予防のための研修機会 年1回以上
(4)職能団体が開催する介護支援専門員の資質向上を図るための研修機会 年複数回
(5)その他職員の実務経験などにより事業所管理者が必要と判断した研修機会 随時
(記録の整備)
第15条 事業所は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供に関する各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。
(1)指定居宅サービス事業者等との連絡調整に関する記録
(2)居宅サービス計画
(3)アセスメントの結果記録
(4)サービス担当者会議等の記録
(5)モニタリングの結果記録
(6)利用者に関する市町村への通知に係る記録
(7)苦情の内容等に関する記録
(8)事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
2 事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する記録を整備し、その終了した日から5年間保存するものとする。
附 則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
